傷害保険プラン保険金の種類(※)正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法で●保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。保険金の種類事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日通院通院保険金(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。(※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。(注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。傷害総合保険+交通傷害危険のみ補償特約(個人型・家族型)は含みません。①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故②交通乗用具に搭乗中(※)の事故③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故災火の具用乗通交④の搭乗を除きます。事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。死亡保険金事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支後遺障害保険金額を限度とします払いする後遺障害保険金の額は保険期間を通じ死亡・払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡。後遺障害後遺障害保険金後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(1,000日限度)入院保険金事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)②先進医療に該当する手術(※2)<入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍)<外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍)(※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術(※2)先進医療に該当する手術は治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部ま(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。手術保険金通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日通院保険金(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。(※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。(注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いする主な場合死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額以内の90日限度) どな(4%~100%)以内の90日限度)25保険金をお支払いできない主な場合<前ページと同じ>保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転④脳疾患、疾病または心神喪失⑤妊娠、出産、早産または流産⑥外科的手術その他の医療処置⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの⑩交通乗用具による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故⑪船舶に搭乗することを職務(養成所の生徒を含みます。)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故⑫航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故⑬グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故⑭被保険者が職務として、交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因する事故 をされた場合に、など傷害保険プラン補償の内容(続き)【交通傷害補償型】被保険者が日本国内または国外において所定の交通乗用具との衝突接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※)をされた場合被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※)保険金をお支払いします。(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒(注)次のような事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
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